

毎日、水の色、味、臭いに異常がないか確認し、1年に1回、水の色、濁り、臭い、味、大腸菌群、一般細菌及び残留塩素を検査機関にて検査をします。

受水槽の有効容量が10・を超えるものを「簡易専用水道」といい、その設置者には利用者に安全な水を供給するための衛生管理が義務付けられています。
衛生管理義務とは
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1年以内に1回清掃を実施しなければいけません。 |
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給水ポンプの定期的点検 |
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週1回以上の給水せんにおける水の色・濁り・臭い・味に異常がないかを調べるとともに、残留塩素濃度が0.1mg/l以上あることを確認しましょう。 |
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年2回以上定期的に、鉄・亜鉛・一般細菌・大腸菌群・水素イオン濃度(pH値)の5項目について水質検査を実施しましょう。(5項目は名古屋市のみの特例です。) |
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設備や系統の図面、貯水槽周囲の構造物の配置図については、永久的に保存してくだい。
貯水槽の清掃・点検などの管理記録は、関係書類とともに3年間以上保存してください。 |

緊急の断水事故などの時も建築物を熟知している当社のベテラン有資格者が対応します。主要部品は、自社で在庫しておりますし、年末年始でのポンプ故障にも対応できる体制を整えています。

貯水槽の清掃・ご相談は、お気軽に担当者にお申し付け下さい。現場確認し、お見積を提出させて頂きます。作業日時につきましても、指定日、休日、夜間問いませんし、断水時間もお打合せの上決めさせて頂きますので、ご安心ください。
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