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<営業品目> |
事務所、テナントビルへの清掃員の派遣。 |
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トイレ、廊下、階段等の共用部分。 |
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事務所、会議室等の専用部分。 |
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分譲マンション、賃貸マンションの巡回清掃 |
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エントランス、廊下、外周等の共用部分 |
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病院の清掃 |
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医療ゾーン、一般ゾーンの清掃 |
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定期清掃 |
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床ワックス清掃、窓ガラス清掃、カーペットクリーニング等、各種清掃 |
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特別清掃 |
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外壁、大理石、フローリング、空調機等の各種特殊洗浄 |
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ハウスクリーニング |
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レンジフード、引渡し清掃等の清掃 |
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<医療関連サービスマーク> |
医療法第15条の2には、医療機関が一定の業務を外部に委託する場合には、「厚生省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない」ことが規定されている。とありますが、適合業者かどうかの目安に医療関連サービスマークがあります。これは財団法人医療関連サービスマーク振興会が定める基準(厚生省令より厳しい)を満たした者に対して交付されるマークです。
また、サービスマークを取得する為には、全国ビルメンテナンス協会が講習を行い、認定をした「病院清掃受託責任者」を置くことを義務付けています。専門教育を受けた責任者のもとで、現場教育のされた従事者が清掃することで、安心のサービスを提供することが出来る訳です。
我社は病院清掃20年以上の経験があり、平成5年に医療法が改定され、医療関連サービスマーク振興会が発足された翌年の認定第1回目よりサービスマークの交付を受けております。 |
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